下記クリックで好きな項目に移動
社会保険料が4.5.6月の残業代で高くなって損?
給料から天引きされる社会保険料
もうすぐ4月、新卒社員も入社してプリセプターとしてOJTの準備をしてる人もいると思います
所で、社会保険料の金額がどうやって決められているか知ってますか?
社会保険料は簡単に操作できるものじゃないけど
源泉徴収票と同じで知識として把握しておくだけでも、多少違ってくると思います
最初に言っていくと、4月~6月の給与の平均を元に1年間の社会保険料が決まります
額面給料の大体30%~40%くらいが色々と天引きされて、手取りは少なくなりますよね
多分引かれるのは以下の税金
- 所得税
- 住民税
- 健康保険
- 厚生年金(国民年金)
- 雇用保険
- 人によっては介護保険料
今回は健康保険料、年金、雇用保険の3つに関しての話
3~5月の残業を抑えれば社会保険料は安くなる?
4月、5月、6月の給料で社会保険料が決めるのであれば
給料が翌月払いの会社なら、3月~5月の実働給料が元になります
逆を言ってしまえば、この3ヶ月の給料を抑えてしまえば1年間の保険料は安くなる
もう少し詳しく言うと、標準報酬月額の等級を下げる事によって社会保険料が低くなります
これが3月~5月に残業すると社会保険料が高くなるという理由
例えば厚生年金の15等級の給料は24万円、この24万円に保険料率を掛けます
15等級は23万円~25万円の給料の人が該当するので、極端な事を言えば
給料が230,100円と240,900円の人は、同じ24万円の等級として計算される、しかも1年間
まとめると
4月~6月に支給される給与で1年間の社会保険料が決まる
給与は等級に分けられるので、少額で等級を下げれるなら下げた方がいい
以上です
実際は給料コントロールが難しい
と言っても給料増やしたいから残業します、で評価が下がれば本末転倒
生活残業(生活する為に残業)って周りから見ればすぐに分かるし・・・
そんなに気軽にコントロールできるものじゃないですよね
特に3月は年度末、4月は異動や新卒社員、5月はGWで業種によっては激務
社会保険料はこんな風に決まっているんだ、という事を何となく頭に入れておいて
少しの金額で標準報酬月額の等級が上がるのを防ぐ事が出来るのなら・・・程度
年1回の昇給が反映されるのは7月支給の給料から
という企業は、社会保険料の事を考えている可能性があるかもしれません
税金や社会保険料の仕組み
サラリーマンの課税は平均値を使用
サラリーマンの課税って結構大まかなんですよね
給与所得の経費も似たようなもので、サラリーマンは人数が多いし把握するのも大変
だから一律で30%の経費を認めましょう(給与所得控除)
こんな感じです
社会保険料も同じで、給料の変動は1年間でさほどある訳ではない
所得税みたいに毎月の給料に応じて社会保険料も変動していたら、処理も大変
だから4月、5月、6月のの給与平均を出して、その数字で1年間計算しましょう
というのが社会保険料の計算方法
3月~5月は異動直後で残業が発生し易い月
税務署のちょっとやらしい考えが見え隠れします。。。
社会保険料の標準報酬月額
ざっくりと計算する為に、給料に応じて段階的に分けられます
日本年金機構の画像を借りてみました
これを見て、自分の給料と該当する等級を選択
その等級に利率を掛けたものが、厚生年金保険料になります
所得税と住民税はちゃんと計算
所得税と住民税は平均値で計算にはなりません
社会保険料とは違うので、4月~6月の給料とは無関係
税金と言う事もあり、1年分の収入を元にちゃんと計算されます
所得税は毎月の給料から会社が先払いで天引き
いくら天引きされたか源泉徴収票にも明記されていますよね
だから副業とかで課税所得が高くなれば、確定申告後に所得税の支払い義務が発生
逆にふるさと納税等で課税所得を安くすれば、先払いした所得税が還付金で戻ってきます
住民税は後払いなのでどうする事も出来ません。。。
去年の住民税を翌年度にはらっているだけなので・・・
税金や社会保険の事は知っておいて損は無い
意外と知られていない社会保険料の根拠
自営業だと確定申告とかで計算したり
仮に社労士や税理士にお任せするとしても少しは把握できる機会も多いけど
これがサラリーマンになると、会社が計算して勝手に天引きされるので考えない人も多い
全部会社がやってくれるので、考える必要も無いんですけどね
でも知っているのと知らないのでは、物事の考え方や受け取り方も変わってくると思うので
「社会保険料が毎月天引きされるけど高いよなぁ」
と思う前に知識の1つとして、何となく覚えておくのも有りだと思います
だって自分の給料ですもん
あと私は専門会じゃないので、もっと詳しい説明は社会保険労務士さんに訪ねて下さい
最近のコメント